協会の業務
協会の業務概要
1.省令第49条の例外者として、フロン排出抑制法並び高圧ガス保安法に則り回収済フロンを
効率的に集積・保管し、処理(破壊/再生)施設へ輸送し確実に引き渡します。
2.会員に対し常に[フロン排出抑制法]・[フロン規制等最新の動向]等、最新の情報を提供し、
フロン回収から処理に関わる業務をサポート、又は助言を行います。
3.各種講習会を実施し、法令順守・環境保護の向上と適格な知見を有するフロン類取扱技術者の
養成に貢献します。
4.行政、処理施設、フロン及び業務用機器製造メーカー、他関係団体・企業と連携・協調し、
会員及びその顧客への貢献を目指します。