✔施行規則(充填証明書・回収証明書の交付)
➀新規設置時のフロン充填時:充填証明書の交付。
②フロンの回収、充填を伴う整備時:回収証明書、充填証明書の交付。
充填回収業者は各証明書の写しを3年間保存の義務があります。
※書式変更箇所
➀充填証明書に整備時の事前通知チェック欄を追加しました。
②回収証明書にGWP記入欄を追加しました。
書式ご希望の会員は「お問合せフォーム」から協会までメールにてご依頼ください。
注記:記入GWPは令和6年度よりAR5👉「2024(令和 6)年度以降に算定する算定漏えい量」の値を適用ください。
(AR5GWP値は 静岡県静岡県くらし・環境部環境局環境政策課「フロン類GWP告示の全部改正について」から引用)
➀新規設置時のフロン充填時:充填証明書の交付。
②フロンの回収、充填を伴う整備時:回収証明書、充填証明書の交付。
充填回収業者は各証明書の写しを3年間保存の義務があります。
※書式変更箇所
➀充填証明書に整備時の事前通知チェック欄を追加しました。
②回収証明書にGWP記入欄を追加しました。
書式ご希望の会員は「お問合せフォーム」から協会までメールにてご依頼ください。
注記:記入GWPは令和6年度よりAR5👉「2024(令和 6)年度以降に算定する算定漏えい量」の値を適用ください。
(AR5GWP値は 静岡県静岡県くらし・環境部環境局環境政策課「フロン類GWP告示の全部改正について」から引用)